FXや仮想通貨取引でせっかく利益を上げたのに、税金でほとんどを引かれてしまうのはとても悲しいことです。FXの経費にできるものはあるのか?そして、余計な税金を払いたくないと言う方向けに経費にできるものを挙げてみました。
経費にできる物一覧
FXの経費として認められるためにはFXの利益に直接的にかかわったか証明できなければなりません。取引における経費として計上でき、納める税金が安くなる可能性があるものを具体的に列挙してみました。
書籍代
FXを勉強するための本は経費として認められる可能性が高いです。あくまでも為替やそれに深く関連する経済情報が載っているものなら経費にできると言うことになります。エンタメやスポーツなどの本では経費にできませんので注意です。
セミナー費用
FXに関する知識を仕入れるために使ったものは必要経費として計上できる可能性が高いです。これはセミナーなどが挙げられるでしょう。これに伴い宿泊費や交際費、さらには交通費なども申請できる可能性が高いです。
通信料金
PCでのインターネット接続ではインターネットプロバイダと契約しますし、スマートフォンであればスマートフォンの通信代がかかります。FXでは通信費は絶対かかりますので経費として計上できる可能性は極めて高いです。
筆記用具代
FXの取引を記録するためのノートや筆記用具は経費として認められる可能性が高いです。これに伴って、プリンタ代金や事務用品なども必要経費として計上できるでしょう。

パソコン代金
パソコンもPCでトレードをする人はとても多いです。パソコンの場合は基本的に料金が高いですから、申請しておいたほうがいいでしょう。家族との共有だったりFX以外での利用目的でなければ、経費として計上できます。
ソフトウェアの購入費用
システムトレードのソフトウェアはFXでしか使わないので、経費として計上できます。それ以外でもインディケーターソフトなどを使っている場合はそれも経費にできるでしょう。高額な製品もあるので、経費として落とせばかなりの節税ができます。
光熱費
家賃や電気代などの光熱費についても、証明できるのであれば経費にできます。使用時間や床面積などにもとづいて、その部屋をどのくらいの割合でFXのために使っているかを合理的に算定すれば、ある程度経費として認められる可能性はあります。
手数料
FXでかかる手数料のうち、ECN方式の口座で徴収される取引手数料は経費に計上できます。ただし、スプレッドは損益額に含まれているため、経費には計上できません。

経費の管理方法
以上のようなものを経費として計上するには証拠があるといいです。経費管理は領収書やレシートなどで管理するようにしてください。万が一税務署に問われたときに提出できるからです。何も管理してなくて税務調査が入った場合、何に使った物か説明できないと経費として認められないこともあります。
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